印鑑を押す必要はある?【印鑑の豆知識 その1】

みなさんこんにちは。
ことのは行政書士事務所 樋口です。

本日は印鑑について次のような話をします。

本日の内容です

  • 印鑑が必要な時は意外に身近にあります
  • 印鑑を作るならこちらはいかがでしょう

こちらのブログはこんな方にオススメ

  1. 事業主の方
  2. 文書などで士業に委任したいと考えている方
  3. 印鑑不要と言われても、なくても大丈夫か漠然と疑問を持っている方

最近印鑑をいつ押しましたか?

皆様が最近印鑑を押されたのはいつでしょうか?

近年、印鑑不要論の声が大きくなりつつあります。
それに伴い、様々な手続での印鑑押印が不要となりました。

将来はここまで印鑑不要になる?

将来は、

婚姻届の押印欄がなくなる

可能性すらあるよう事です。


確かに印鑑を押さなくてもいいと、手続は簡便になりますよね。

しかし、本当に印鑑を押さなくても大丈夫なのでしょうか?

やはり印鑑は必要だと考える

私は内容によっては、やはり印鑑の押印は必要であると考えています。

必要だと考えられる場面

例えば、行政書士への委任状等です。

行政書士への委任状には、理論上依頼者の押印がなくてもよくなりました。

しかし、

実際は従来通り、委任状に依頼者の印鑑を押してもらう事が通例となっています

なぜ印鑑が必要なのか

何故なら、

印鑑というのは『本人の積極的な意思』を示すもの

だからです。

なお、「積極的な意思」は、

『〇〇(何か)をしてください』

『□□(何か)をしないでください』

という強い・明確な意思を表しています。

印鑑がないとトラブルに・・・

印鑑を押してもらわないと

本人の申請意思が確認できない為

後々にトラブルとなる事があるのです。

つまり、

「言った言わない」問題になる事を防ぐ為にも、印鑑の押印が必要になってくるのです。

まとめ

上記の趣旨から、委任状以外のものであってても、

特に『本人に意思が重要となってくるもの』には、印鑑の押印が必要と言えるでしょう。

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次回のブログは

「印鑑の豆知識その2」と題し

訂正印・捨印について

の話をしようと思います。

次回もお楽しみに